| 個人情報の取り扱い | |||||||||
| 弊社では個人情報に関し法令およびその他の規範を尊重するため、個人情報の取り扱い | |||||||||
| について以下の個人情報保護方針を定めております。よくご確認の上、各書類の御報告をお願 | |||||||||
| いいたします。 | |||||||||
| ◆弊社及び全てのコールセンターに個人情報保護の重要性を認識させるとともに、個人情報 | |||||||||
| を適切に利用・保護するために内部規定(コールセンター業務委託契約書、第8条1・ 2に準じる)を制定(同契約締結時)。 | |||||||||
| ◆個人情報への不正アクセスや、個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏洩などに適切な予防措置 | |||||||||
| を行い、万が一これらが発生した時には速やかな是正対策を行います。 | |||||||||
| ◆個人情報の保護に適用される法令及びその他の規定を厳守します。弊社の個人情報保護 | |||||||||
| に関する規定類とその厳守状況などを定期的に点検・評価して適宜見直し、改善に努めます。 | |||||||||
| 弊社の各コールセンターへ会員様より提出していただいた個人情報は、以下の目的で利用いたします。 | |||||||||
| ①入会員選考及び入会手続きを行う為 | |||||||||
| ②貢献活動の実施、緊急連絡の実施、業務処理、CC指導、などの倫理及び業務上必要な事 | |||||||||
| 項の実施・指導・連絡のため | |||||||||
| ③会員簿の作成、業務簿の管理、CC指導判定・処理、緊急等の管理体制確認の為 | |||||||||
| ④在CCの監督指導上全てにおいて、必要がある場合の確認・連絡の為 | |||||||||
| ⑤弊社行事の連絡のため | |||||||||
| ⑥在CC様の業務委託金に関する事項の会計・連絡のため | |||||||||
| ⑦認定証書、その他の申請に伴う書類等の請求・発行のため | |||||||||
| ⑧その他在CC・在会員各様の業務を行う上で必要な事項の指導・連絡のため | |||||||||
| ⑨以下のような場合において第三者への提供・開示を行うため | |||||||||
| ・在会員の安否確認状況、各種緊急履歴等を郵送等又は面談により保護者(緊急連絡 者)に提供する場合 | |||||||||
| ・担当医師等により症状等、指示があった場合、保護者(緊急連絡者)へ連絡するため | |||||||||
| Q | 個人データの編集・加工を外部に委託していますが、委託元として、個人情報保護法 | ||||||||
| 上、どのような義務を負うのでしょうか。 | |||||||||
| A | 個人情報取扱事業者は、個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合には、 | ||||||||
| 委託する個人データが安全に管理されるよう、委託先を必要かつ適切に監督すること | |||||||||
| とされています(法第22条)。 | |||||||||
| Q | 個人データの委託先の事業者は、委託を受けて取り扱っている個人データについて | ||||||||
| 安全管理のための措置を講ずる義務を負うのですか。 | |||||||||
| A | 個人データの委託先が個人情報取扱事業者である場合、委託を受けて取り扱う個人 | ||||||||
| データに関し、委託元からの監督を受けるほか、自らも個人情報取扱事業者としての | |||||||||
| 義務を負うことになります。したがって、個人情報保護法第20条に基づき、安全管理の | |||||||||
| ための措置を講ずる義務が発生します。 | |||||||||
| Q | 個人情報保護法第22条に定める委託先に対する「必要かつ適切な監督」の内容とし | ||||||||
| ては、具体的にどのようなものがありますか。 | |||||||||
| A | 「必要かつ適切な監督」とは、安全管理のための措置(例えば、委託業務に際して知 | ||||||||
| り得た秘密の保護、委託先事業所内からの個人データの持ち出し禁止等)を委託先 | |||||||||
| が行うよう契約内容に盛り込み、その契約が確実に遵守されているかを確認するこ | |||||||||
| とです。このため、委託契約に当たり、単に守秘義務条項を含む契約を締結するの | |||||||||
| みでは足らず、その契約がきちんと守られているかを確認することや、委託終了後に | |||||||||
| 個人情報がすべて返却又は消去されたかどうかを確認するなどの対応が求められま | |||||||||
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す。
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